接待とは?

風俗営業許可が必要かどうか?
その店中で接待行為があるか否かがポイントです。

風営法第2条第3項には以下の規定があります。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

つまり、単なる飲食行為だけではなく、
店側が客の期待にこたえるため、
積極的に客を歓ばせるサービスを行うことが接待です。

では、積極的に客を歓ばせるサービスとは、
具体的にはどういうものなのでしょうか?
接待行為の判断は、線引きが難しいところもありますが、風営法においては以下のように判断基準を置いています。

談笑・お酌

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
単なる給仕行為のように、お酌をしたり水割りを作っても、速やかにその場を立ち去る行為は、接待に当たりません。
カウンタ一内で、単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為は接待に当たりません。
また、これらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為も接待に当たりません。

踊り等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音楽、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。
これに対して、ホテルのディナーショーのように、不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショー等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待に当たりません。

歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくは、ほめはやす行為または客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。
なお、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、または不特定の客の歌に対し拍手をし、もしくは、ほめはやす行為は、接待に当たりません。

遊戯等

客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は直ちに接待に当たるとはいえません。

その他

客と体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たります。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらないとされています。