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よくいただくご質問

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綾織行政書士事務所について

当事務所に初めてお問い合わせいただくお客様には、必ずお問い合わせフォームよりお願い申し上げます。

2016年より、お気軽なお電話はお受けしないこととなりました。
特に料金については目安が明記してございますので、お手数ですがお確かめください。

また、複雑な案件に対し、お電話のみでの即答は致しかねますし、出先でお受けした場合はかなり失礼な対応となる可能性がございます。

何より、言った言わない聞いた聞いてない、の典型的水掛け論防止のため、次に、お客様ご自身がご相談内容を整理なさるため、必ずお問い合わせフォームよりご連絡くださいますようお願い申し上げます。

料金表をご覧ください。一般的な目安を記載してございます。

開口一番、「○○はいくら?」とのお電話には、「料金表をお確かめください」と、こちらも一言で通話を終える場合がございます。

他の事務所ではもっと安かった、との値引き交渉には一切応じませんので、安さ一番!とお思いの方は、浪費した時間をあきらめてお安いところへご相談ください。

絶対に無理です、いたしません。

当事務所は、犯罪収益移転防止法の特定事業者の該当し、顧客と一定の取引を行うに際して、取引時に本人確認を行うことが必要とされています。

初回ご相談時にいきなり運転免許証や住民票の確認をお願いすることはありませんが、遅くても契約書作成時には、以下の事項の確認をお願いしております。

個人のお客様の場合

確認事項確認方法/確認書類(原本をお持ちください)
氏名・住所・生年月日以下のいずれかの書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。
次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
①運転免許証
②旅券(パスポート)・乗員手帳
③住民基本台帳カード(写真付のもの)
④各種年金手帳
⑤各種福祉手帳
⑥各種健康保険証
⑦母子健康手帳
⑧身体障害者手帳
⑨在留カード
⑩取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 (※)
その他官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります

次の❶~1 の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
❶住民票の写し(※)
❷住民票の記載事項証明書 (※)
❸印鑑登録証明書 (※)
❹戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの) (※)
❺官公庁から発行・発給された書類

弊行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。

法人のお客さまの場合

下表の方法、確認書類の提示により、(1)名称、本店または主たる事務所の所在地、(2)ご来店された方の氏名、住所、生年月日等、(③)事業内容を確認させていただきます。

確認事項確認方法/確認書類(原本をお持ちください)
(1)名称、本店または主た事務所の所在地①登記事項証明書(※)
②印鑑登録証明書(※)
③官公庁から発行・発給された書類
(2)来店された方の氏名・住所・生年月日等上記【個人のお客さまの場合】に記載されている確認方法/確認書類と同じです。
(③)事業内容①登記事項証明書(※)
②定款等

何月何日何時までにこの許可証が欲しい、といった、具体的な期限をまずお伝えください。
この現代、皆様急いでおられます。口を揃えて「大至急」とおっしゃいます。

数字とコードに囲まれ、納期に追われて20年以上の私は、具体的日時指定のない「急ぐ」は、単なる装飾語と捉えております。

三日以内、一ヶ月以内、すべて具体的に何月何日と指定可能です。
言ったもん勝ち、言わなきゃ損とばかりに付け足された「大至急」は、こちらより具体的日時を提示いたします。
その上で、許可が下りる可能性を検討いたします。
キャバクラ店開業の申請を今日提出して明後日には許可証が欲しい、これは不可能です。

逆に、いつでもいいから、という言葉も、こちらより具体的日時に変換したのちご検討いただいております。

契約する必要は全くございません。

通常業務では、行政書士とお客様とは、有償委任契約を結んでいただきます。

委任契約は、一定の行為の遂行を目的とした、お互いの信頼で成り立つ契約です。
信頼関係を築いていないのに無理な契約を強要することは絶対にございません。

契約後も、民法は、各当事者はいつでも委任契約を解除することができることとしています。
その場合、当事者の一方にとって不利な時期に委任契約を解除した場合で、かつ、そのことにやむを得ない事情があるわけではない場合には損害賠償義務が生じ、(民法651条2項)、有償委任の場合には受任者には割合的な報酬の請求が認められます。

また本人確認に非協力的など一定の場合、当事務所の方から辞任を申し出る場合がございます。

もちろん違います、別人ですから。
いえ、喧嘩は売っていません。

依頼する側される側とも、人ごとに、場合ごとに、重要なものが異なります。立ち位置も違います。

依頼を受ける立場として、お客様のご希望に添うことを最重要とするか、お役所との関係を大切にするか、法律を重要視するか、保身を第一とするか、様々です。

業務遂行に際しても、早さ、正確さ、丁寧さ、安さなど行動の基準は異なります。

優先順位を変えても、捨てられるものは一つもありません。捨て身の行政書士って、使い道ないです。

ですから、必要書類や手順や進捗度合いなど、前の行政書士の方と色々違うのは、優先順位が違うからなのです。

そうしたお話をする機会があまりないため、よく耳にするのです。
前の人と違う、前はこうだった、前は必要なかった、前はやってくれた、などなど。

この言葉、あまりに頻度が高い場合、信頼関係の崩壊と受け取り、辞任する可能性がありますのでご承知おきください。

業務について

消費者トラブルに関すること

日本国憲法第3章はさておいて。

私たちが生活していく中で、個人対個人、個人対事業者(官公庁も含む。以下同様)そして事業者(官公庁)対事業者(官公庁)の間に法律的な効果を発生、存続、変更、消滅等させる契約(覚書、念書なども契約書の一種)が必要なる場面があります。

行政書士の権利義務に関する業務とは、これらの契約文書を作成(代理作成も含む)する業務です。

具体的には以下のような書類を作成することです。

① 住宅金融公庫等に対する融資申込書
② 住宅、都市整備公団等の入居申込書
③ 自動車損害賠償保険法第15条、16条、17条、72条の規定による保険金の請求に係る書類の作成、日本小型船舶検査機構に対する小型船舶登録申請書、軽自動車検査協会に対する軽自動車検査申請書
④ 各種内容証明書の作成
⑤ 売買、賃借、抵当権設定、請負、雇用、身元保証等等の契約書、境界確定書又は協定書の作成(官民境界、民民境界)
⑥ 遺産分割協議書、遺言、形見、後見等複数当事者間の協議書
⑦ 法人団体の議事録等
⑧ 会社法人設立の必要書類(発起人会、創立総会、取締役会議事録、株式申込書、定款、指定法人、機関に対する申請、届出書類)
⑦⑧の法人団体・会社法人は、公益社団法人、社団法人、財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、自治会、町内会等の法人化、各種事業協同組合、農業協同組合その他特定非営利活動法人(NPO法人)を指します。
⑨ 念書、示談書、協議書、覚書、合意書、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書等。
⑩ 著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録、著作権契約 。
⑪ 遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)、遺言書相続人の調査手続、遺産目録の作成、遺留分減殺請求、遺言執行等。
⑫ 定款認証の代理行為、私権証書等の公正証書作成嘱託代理行為等。

行政書士の権利義務に関する業務にはこれ以外にも沢山ありますが、具体的な内容についてはお近くの行政書士にご相談ください。

契約書は、契約の内容を明確にするために契約当事者間で作成します。

日本の民法は、契約を成立させるには、お互いの意思の合致、当事者の存在、契約の目的物の存在を要件としています。
お互いの申込と承諾の意思が一致すれば口頭でもたり、契約書の作成は、原則として契約成立の要件ではありません。
取引の現場では、口頭確認や受・発注書の交換のみで契約を済ませてしまい、後日、契約内容について当事者の見解が食い違い、トラブルに発展することがあります。
口頭確認や詳細が記されていない発注書だけしか残っていないと、どちらの言い分が正しいのか明らかにならず、さらに大きな問題に拡大してしまいます。
契約書は、契約内容を明確にし、後日の紛争を予防するという効果があります。

内容証明とは、郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明することです。
法的な証拠付けになり得るため、クーリング オフの場合など各種通知書や催告書などを出す場合に使います。
メリットとして、いつ誰から誰宛にどのような内容の文書が出されたかを証明できることや相手側に心理的圧迫を与えることが挙げられます。
デメリットとして、形式と字数に制限があることや内容証明文書以外のものを同封できないことなどが挙げられます。
ただし、内容証明は証拠付けになるだけで、法的強制力はありません。また、場合によっては相手の態度を硬化させることにもなりかねません。

公正証書は、公証人が法律に則って作成する公文書です。
遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などがあります。

公正証書は証明力が高く、執行力が強いです。
債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

作成には手数料がかかりますので、どのような場合に公正証書にした方がいいのか、お調べになればすぐに模範回答は出てきますが、それでも不安が残るときは、目に止まった、またはこちらのフォームよりご連絡ください。

ちなみに……葵の公証人役場は、当事務所より北へ歩いて五分と少しです。
どうでもよさそうですが、近いってとっても大切です。

消費者と事業者の間で締結される、労働契約を除く全ての契約が対象です。
この場合の「事業者」とは全ての法人及び「事業として又は事業のために契約の当事者となる」個人をいい、「消費者」とは前記以外の個人をいいます。
消費者が個人の場合であっても、事業のためにした契約は消費者契約法の対象にはなりません。

消費者契約法が対象する契約について、契約を勧誘する事業者に以下のような不適切な行為があり、それによって契約をした場合は取消すことができます。
大きく2つに分けられます。

①事業者の情報提供が不適切なため、消費者に「誤認」を生じた場合

事業者が重要事項について真実と異なることを言った。(不実告知)
将来の見込みを断言した。(断定的判断の提供)
消費者に不利益なことを知っていて隠していた。(故意の不利益事実の不告知)

②事業者による不当な強い働きかけがあり、消費者が「困惑」した場合

自宅や職場に来て帰って欲しいと言ったのに居座って契約を結ばせた。(不退去)
呼び出されて帰してもらえず契約を結んでしまった。(監禁)

取消権は、誤認に気がついたとき又は困惑行為の時から6ヶ月、契約成立後から5年以内であれば行使出来ます。

取消の意思表示は、口頭による場合でも有効です。
しかし取消の意思表示と日付を明確にするため、内容証明郵便等により、書面による事業者への通知がベターです。
また、紛争になった場合、取消しの理由は消費者側が証明しなくてはならないので、契約書、パンフレット、説明資料や説明を受けた時のメモなどは大切に保管しておいてください。

訪問販売、電話勧誘等不意打ち的勧誘により商品や役務を購入した場合、契約書を受け取った日から8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法は20日以内)であれば、原則無条件で契約の申込の撤回または契約の解除ができること(クーリング・オフ)が、特定商取引法などで定められています。一部の例外を除き、原則全ての商品と役務(サービス)が対象となります。
じっくり考えてから購入できる店舗での買い物や通信販売には、クーリング・オフは適用されません。誤認、困惑の理由がある場合は、消費者契約法による取消ができます。
通信販売の場合は、事業者が独自に解約や返品についてのルールを設けている場合があり、契約前に返品ルールの有無と、その内容をよく確認することが必要です。

外国人に関すること

「査証」のことです。査証は英語でVISA(ビザ)と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されます。
査証とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。
実際に入国する場合に、その推薦状すなわちビザを基に入国管理局が審査をし、その外国人に在留資格を与えて上陸の許可をします。
ビザがあれば必ず日本に上陸できるとは限りません。

観光ビザでは働けません。
観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。
短期滞在の在留資格では日本において収入を伴う事業を運営したり、報酬を得る活動に従事することはできません。
但し、賞金や謝礼等、報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。

留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があります。資格外活動許可を得ていれば、在留カード裏面にその旨が表示されます。

留学生をアルバイトとして雇用する際には、その留学生が資格外活動許可を得ているかどうかを在留カードで確認しておく必要があります。

また、留学生は風俗営業店でのアルバイトは許可されていません。

研究生や聴講生を除く留学生が資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、1週について28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)です。

「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。
在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
それには、当該外国人が雇用予定の業務について、それを専攻とする大学を卒業しているか、または一定年数以上その実務経験を有しているか、いずれかが必要です。

法人設立に関すること

三つにステップに大別されます。

①定款の作成

「定款」とは、出資者が決めた会社のルール(基本的事項)です。
 
 実際に会社を運営していくのは取締役です。

 その取締役が自分勝手なことをしないように、定款というルールを決めておきます。
会社法では「定款自治の拡大」が図られ、従来にない自由な選択肢が可能になりました。
定款は作成した後に、公証役場にて認証を受けなければなりません。
認証を受ける公証役場は、会社の本店を置く予定の都道府県にある役場でなければなりません。

行政書士は電子定款の作成ができます。電子定款を利用すると4万円の印紙代が不要です。

②出資金の払い込み

定款の認証が終わったら、次は出資金を払い込みます。

各出資者が発起人代表の個人名義の銀行口座に振り込むことで払い込みを行います。

出資者全員の払い込みが記録された銀行通帳のコピーを用意して、代表取締役の証明と一緒に綴じて「払い込みがあったことを証する書面」という証明書を作成します。

③設立登記

設立登記により会社が誕生します。
本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をした日が、会社の設立日になります。 
もし大安の日や特定の日に設立したい場合には、その日を申請日としてください。

旧商法の、株式会社設立には最低一千万円の資本金が必要という規定はなくなりました。

しかし設立には最低以下の費用がかかります。

定款の認証公証人の手数料 5万円
定款に貼る印紙代 4万円(電子定款の場合不要)
定款の謄本発行手数料 1通につき千円前後
登記申請登録免許税 税額は資本金の1000分の7。
これが15万円に満たない場合は、15万円

現会社法では新しく有限会社を作ることはできません。

今までの有限会社は経過措置により「特例有限会社」として存続し、以前の有限会社の規定が適用されます。ただし、会社法上は株式会社とみなされます。

有限会社のまま残すか、株式会社に変更するか、どちらを選んでも自由です。

会社の特性と、大きく二つの違いを考えてご検討ください。

 特例有限会社株式会社
役員の任期定めなし原則、取締役2年、監査役4年
(ただし、譲渡制限会社は最長10年まで可能)
任期満了後、変更登記要
決算公告義務なし義務あり

また新会社法では、合名会社・合資会社は、新しく出来た合同会社と共に「持分会社」として位置付けられます。
大きな変更点は、社員が一人でも会社が存続するようになったり(合名会社)、法人も無限責任社員になれるようになったり(合名会社・合資会社)、株式会社への組織変更が可能になったりなどが挙げられます。

LLCとはLimited Liability Companyの略で、持分会社の中の合同会社を指します。
簡単に言えば、合名会社の社員が有限責任になったようなものです。

LLPとはLimited Liability Partnershipの略で、有限責任事業組合の事です。
これは新会社法の範囲外ですが、合同会社と比較すると解りやすいので、よく併記されています。

二つの共通点は、出資者が有限責任である、組織の内部規律が比較的自由に作れる、登記が必要、などです。
相違点は、会社か組合か、存続期間を定める必要がないかあるか、一人で出来るか二人以上必要か、そして最大の違いとして、会社に課税されるか構成員に課税されるか、などが挙げられます。

 LLCLLP株式会社
組織形態法人組合法人
責任有限有限有限
出資者1名以上2名以上1名以上
定款認証不要(作成は必要)不要(契約書を作成)必要
登記必要必要必要
存続期間定める必要なし定める必要あり定める必要なし
課税法人に課税構成員に課税法人に課税

Non Profit Organizationの略で、法的には「特定非営利活動法人」といいます。
阪神淡路大震災以降市民活動が高まり、市民団体にも簡易に法人格を与えようと、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」に基づく法人のことです。

社会貢献活動を行う民間の団体の多くは、法人格を持たない任意団体であり、事務所の賃借、銀行口座の開設、不動産の登記、電話の設置などの法律行為を団体名義で行うことができず、様々な不都合が生じていました。

この法律により法人格を得ることで、これらの不都合が解消されます。
また、社会的信用が高まるため行政や企業などの支援が得やすくなり、活動の幅を広げるには有利となります。

NPO法人は、その法の趣旨から「特定非営利活動」として公益性の高い以下の20分野に活動範囲を限定しています。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

次のような要件を満たすことが必要です。

1.特定非営利活動(活動範囲が上記の20分野)を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)

また、所定の設立手続(申請)から所轄庁(都道府県知事等)の認定等の決定を受けるまでに要する期間は、申請書の受理後4ヶ月以内とされています(内閣府国民生活局)。

営業の許可に関すること

建設業

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、許可がなくても営業できます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。
ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には、建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要です。

建設業のいずれの業種で許可を得るにも、4つの必要要件があります。

経営経験建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること
法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限る。
その他、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど
技術能力各営業所ごとに専任の技術者がいること
財産的基礎財産的基礎、金銭的信用のあること
例えば一般建設業許可であれば、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当すること
不正・不誠実な行為をしない者であること申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと

上記4点を満たし、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。

経営事項審査のことです。

建設業者が公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合には、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。
この客観的事項についての審査結果を得ることで評点をつけられるのが、経営事項審査、いわゆる経審です。

経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けています。
ランクが高いほど、大きな請負金額の工事を受注する機会があるということです。

今も経審と呼ばれていますが、経営事項審査申請は平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。

経営状況分析(Y)経営規模(X1、X2)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。
また許可行政庁(各府県庁等)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。

経営状況分析(Y)財務の健全性を8の指標によって点数化
経営規模(X1、X2)工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・利払前税引前償却前利益の額について点数化
技術力(Z)建設業の業種別技術者数・業種別元請完成工事高について点数化
その他の審査項目(W)労働福祉の状況・法令遵守の状況・防災活動への貢献の状況・建設業の経理に関する状況・営業年数・研究開発の状況について点数化

経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされていて、何をどうすれば何点上がるとは一概に申し上げられません。
単に分析を依頼するのではなく、ある程度目標をもってシミュレーションをし、それらの数値を経営管理の参考にすることが期待されています。
わずかな気遣いで評点が上がる場合があります。

また、会社が希望する公共工事に見合ったランクを目指すことも重要です。

風俗営業

ゲームセンターの営業は風俗営業に該当します。

風俗営業とは、一般的に知られている名称でいうクラブ、ラウンジ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、ディスコやクラブ、キャバレー、キャバクラなどの総称です。

俗に言われるフーゾクとは性風俗関連特殊営業を指していることが多く、風俗営業という言葉について誤解されているのかもしれません。

ゲームセンターやクラブも、店舗の形状や業態にもよりますが、風俗営業の許可が必要だとお考えください。
もし無許可で風俗営業を行えば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑に処せられ、場合によっては併科されます。
予定している営業が風俗営業に該当するかどうかは、生活安全課または行政書士にご相談ください。

どこでもできるというわけではありません。

まず、場所により風俗営業ができる地域とできない地域に分かれます。
その基準は都市計画法による用途地域で決まります。
用途地域は、各市町村役場の都市計画課等へ行くと用途地図が閲覧できます。

また、学校や病院などの保護対象施設が近くにあると営業できないなど、店舗の立地ごとに条件が異なりますので厳密な調査が必要です。
改装工事の着手後に調査したのでは、大きな損失を招くことがありますので、早めの調査をお勧めします。

居酒屋の営業形態によります。

接待がなく風俗営業に該当しないなら、深夜における酒類提供飲食店営業となります。
地域によっては営業できません。
営業を開始する日の10日前までに届出が必要で、一定の基準と制約が要求されます。

それとは別に、主食類(ご飯、麺類、パン類など)を主に提供していれば、深夜における飲食店営業となります。
こちらは届出等は必要ありませんが、一定の規制を受けます。
必要であれば警察官の立ち入りがあります。

ちなみに深夜とは、風営法では午前0時(一部地域は条例により午前1時)から日の出までの時間帯をいいます。

相続の場合は、相続人が名義を引き継ぐことができます。
行きつけの雀荘の現経営者が親御さんであれば相続により後を継ぐことが可能です。

相続以外の場合、風俗営業の許可において名義変更の手続きはできません。
営業者が変わるのであれば、新たな許可を申請する必要があります。
新たな申請ですから、今回必ず許可が得られるとは限りません。
風俗営業の許可は人的要件も大きいので要注意です。

土地の利用に関すること

当該市町の農業委員会に農地転用の届出や許可申請が必要です。

農地に関しては様々な法律が絡み、大変複雑ですので、農業委員会への事前相談をお勧めします。

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