食品衛生責任者講習

名古屋市サイトから抜粋

食品衛生責任者とは

「食品衛生責任者」とは、食品関係施設において製造・調理・販売等が衛生的に行われるように自主管理を行う方です。名古屋市では「名古屋市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等に関する条例」により、営業者に「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。
食肉製品製造業や添加物製造業等、「食品衛生管理者」を設置しなければならない営業は除かれます。

食品衛生責任者講習会

営業許可が必要な名古屋市内の営業施設(飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業、魚介類販売業等)に設置される食品衛生責任者につきましては、食品衛生責任者講習会の受講が必要です。講習会には、次の2種類があります。

乳類販売業、氷雪販売業、喫茶店営業(飲食店営業による喫茶店はここに入りません)、露店営業及び自動販売機による営業は、当分の間講習会の受講が除外されます。(希望者は受講できます。)

講習会の種類養成講習会実務講習会
対象有資格者以外の方有資格者の方※
申込に必要な証明書等なし資格の免許証<br>都道府県等の養成講習会修了証明書
受講時間6時間1時間45分
費用4,000円1,700円
内容公衆衛生学、食品衛生学、衛生関係法規等食品衛生に係る最新の知見等

※有資格者の条件
次の条件に該当する方が、初めて講習会を受講する場合には、実務講習会を受講してください。

1.調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士
2.食品衛生監視員、食品衛生管理者となる資格のある方
3.愛知県ふぐ取扱い規制条例による、ふぐ処理師
4.(公社)名古屋市食品衛生協会の食品衛生指導員(本部)・(一社)愛知県食品衛生協会の食品衛生指導員(昭和53年以降に(公社)名古屋市食品衛生協会の食品衛生指導員(本部)を務めたことがある方を含む)
5.愛知県食肉生活衛生同業組合の食肉技術専門士
6.他の都道府県等において食品衛生責任者養成講習会(講習時間6時間以上)を修了した方

食品衛生責任者に関する手続き

届出・申込

営業施設のある区の保健所生活環境課食品獣疫担当に、
「食品衛生責任者設置状況届」
「食品衛生責任者講習会受講申込書」を提出してください。(用紙は保健所にあります。)

※有資格者に該当する方は、必要な書類をお持ちください。
調理師・栄養士等「資格の免許証」
他の都道府県等の食品衛生責任者養成講習会修了者「講習会修了証明書」など

通知

受講日時・場所等は、受講日のおおむね1週間前までにハガキで通知します。

通知のハガキが届かなかったり、宛先不明で戻ってくる場合がありますので、ハガキの宛先には店舗名、ビル名、棟番号、部屋番号等を正確に記入してください。

受講

講習会では遅刻や早退は認められません。また、必ずご本人が受講してください。

やむを得ず講習会を欠席する場合、日時を変更したい場合には、保健所又は食品衛生課までご連絡ください。

掲示

養成講習会修了後にお渡しする「食品衛生責任者プレート」又は縦15cm×横5cm以上の大きさのものに、食品衛生責任者の氏名を書き、講習会修了年度の記入されたシールを貼って、作業場等の見やすい場所に掲示してください。

名古屋市の講習会を以前に受講された方が責任者になる場合

名古屋市の食品衛生責任者講習会を以前に受講された方が、食品衛生責任者になる場合にも、上記の届出が必要です。

前回の講習会修了からおおむね4年を経過している責任者の方は、再度、実務講習会を受講してください。届出・申込時に、名古屋市の「食品衛生責任者講習会修了証」をお持ちください。

名古屋市の手引きです