風俗営業に該当する業種とは?

*この情報は古いためしばらくお待ちください

風俗営業は、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
(以下「風適法」)の第2条によって、
業種が定められています。
この第2条第1項、第1号から第6号の接待飲食等営業と、
第6号から第7号の遊技場営業の全8種類が、
許可を必要とします。

業種別定義
第1号キャバレー、大規模なディスコキャバレーその他の「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業」をいいます。
第2号クラブ、パブ、キャバクラ、ショーパブ、スナック、ホストクラブ、料亭、待合茶屋待合、料理店、カフェーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く。)
第3号ナイトクラブ、ディスコダンスをする場所。ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業(1号該当除く)
第4号ダンスホールダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く)※飲食不可
第5号低照度飲食店(喫茶店・バー)喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く)
第6号区画席飲食店(喫茶店・バー)喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
第7号麻雀屋・パチンコ屋客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
第8号営業ゲームセンタースロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)

この8種類の営業種別のうち、客に飲食をさせる営業を営むには、風俗営業の許可の申請をする前に、食品衛生法による飲食店の営業許可が必要です。
営業所の所在地を管轄する保健所に申請します。
法人の方は、定款の目的に、飲食業があることを確認してください。