資格外活動許可申請

資格外活動許可とは、
現に有する在留資格に該当する活動を行いつつ、
その活動の遂行を阻害しない範囲内で
「他の収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」
を行おうとする場合に、
法務大臣に対して資格外活動許可申請を行い、
現に有している在留資格に属さない、収入を伴う活動を認めてもらうことをいいます。

小難しくなりました。

わかりやすい例としては、「留学ビザ」を有する外国人大学生がアルバイトをする場合などです。

わかりづらいのは、
IT企業で技術の資格で働く人が、その知識をもって、民間の専門学校でプログラミングの講師を勤める場合、
これは、資格外活動許可の申請が必要です。

たたし、「永住者ビザ」「日本人の配偶者等ビザ」など、
日本で行う活動に制限がない在留資格を有する方については、
この資格外活動許可を申請する必要はありません。

ご注意ください。

資格外活動許可の手続きを行わないまま、
現に有する在留資格で認められた活動以外の活動を行った場合には、
不法就労に該当してしまい、退去強制の対象となります。

また、不法就労者を雇用した方に対しても、懲役や罰金が科せられることがありますので十分にご注意ください。

資格外活動許可が受けられても、定められた時間など、
遵守事項はありますので、わかるまで説明を受けてください。

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