許可の要件

*古い情報が含まれています。

場所的要件

風適法 第4条第2項第2号、風適法施行令 第6条及び各都道府県条例で掲げる地域と保護対象施設、そして各都道府県公安委員会規則で定められています。
場所的要件は、店舗から保護対象施設までの距離および保護対象施設の種類が各都道府県毎に違います。

用途地域の確認

店舗契約前に調査が必要です。
店舗の用途地域は、市区町村の都市計画課などで調べす。また、建築中の建物は、市区町村の建築指導課や情報公開の部署で建築計画概要書などを閲覧することで確認できます。

保護対象施設の調査

店舗契約前に調査が必要です。
風適法の保護対象施設は、各都道府県毎に違いますので、どのような施設が保護対象施設に該当するかを調べ、関係する行政機関で調査します。

人的要件

人に関する風俗営業許可の基準は、風適法 第4条第1項~第9号で定められています。

風営法により次に該当する方は許可を取得できません。

1.成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
2.1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
4.集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのある者
5.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
6.風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された法人の役員等含む)
7.風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない者
7の2.上記に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅又は返納の日から起算して5年を経過しない者
8.営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者。(但し、風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
9.法人でその役員のうちに上記1~7の2のいずれかに該当する場合がある者

構造的要件

店内の構造(設備)に関する風俗営業許可の基準は、風適法 第4条第2項第1号、各都道府県公安委員会規則で定められています。
業種毎の基準は、次のとおりです。

1号営業・3号営業
1.客室の1室の床面積66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積が、おおむね5分の1以上
2.店内が外部から容易に見通すことができないこと
3.客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
4.風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5.店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
6.店内の照明の照度が5ルクス以下にならない構造であること
7.騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

2号営業
1.客室が1室の場合は床面積の制限なし。但し、客室が2室以上ある場合は、客室1室の床面積が16.5㎡以上(和風の客室の場合、1室の床面積が9.5㎡)であること
2.店内が外部から容易に見通すことができないこと
3.客室に見通しを妨げる設備を設けないことさ
4.風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5.店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
6.店内の照明の照度が5ルクス以下にならない構造であること
7.騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
8.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと

4号営業
1.ダンスをさせるための営業所の部分(客室)の床面積が、1室の床面積66㎡以上
2.店内が外部から容易に見通すことができないこと
3.客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
4.風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
5.店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
6.店内の照明の照度が10ルクス以下にならない構造であること
7.騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

5号6号営業
省略

7号営業
1.客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
2.風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
3.店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
4.店内の照明の照度が10ルクス以下にならない構造であること
5.騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
6.ぱとんこ屋及び令第7条に」規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと
7.ぱちんこ屋及び令第11条に規定する業者にあっては、営業所内の客や見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること

8号営業
1.客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
2.風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
3.店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
4.店内の照明の照度が10ルクス以下にならない構造であること
5.騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
6.遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと