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法律改正など

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知らぬ間の?法改正

建設業 解体工事業 新設

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建設業許可に関する業務区分が40年ぶりに見直され、解体工事業が新設されました。

建設物件の老朽化が進む中、時代に適応した適正な施工体制の確保を図ることを目的としています。

今まで、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合、2016年6月1日以降は解体工事業の許可が必要となります。
(一件500万円以上の解体工事を請け負う場合)

経過措置
① 工日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる事業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
(平成31年6月1日以降は解体工事業の許可が必要となります)

②施工日前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者の経験とみなします。

な~んだ、平成31年までは解体業の許可は要らないのか~。
とのお声が聞こえてきそうですが、今後確実に”業種追加”や”新規許可申請”が必要となります。

更新と一緒に”業種追加”を検討される事業者様もいらっしゃいますが、県の手数料は別途必要です。
解体工事業を営む事業者様は、早めにご準備いただき、信頼の証である新しい業種区分「解体工事業」の許可をご取得ください。

解体工事業者のの制度はそのまま残り、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されます。
工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。

なお、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、従前と同様、「土木一式工事業」や「建築一式工事業」の一式工事許可で対応します。

6月は外国人労働者問題啓発月間です!

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外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く、不安定な雇用状態や社会保険未加入といった、雇用管理上の改善が課題となっています。

一方で、「高度外国人材」と呼ばれる専門的知識・技術を有する外国人の就労促進は、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で、いまだ不十分です。

2016年は「外国人雇用はルールを守って適正に~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を」を標語に、事業にし団体の協力の下、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就労促進について、事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動が行われます。

労働基準監督機関と出入国管理機関が連携し、相互通報制度の適正な運用、人権侵害が疑われる事案に関する合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものになどについては、積極的に送検が行われています。

単純労働に従事させるなどは、事業主様の知識や認識の不足・誤認でも、言い訳にはなりません。

給与を高くして求人しても日本人は全く応募してこない、人手不足が深刻で事業が回らない、事業主様ご自身の年齢が上がってきている、このような場合に外国人の労働力を求めてしまう事例があります。
それが高度な専門的知識や技術を要する業務内容の求人であれば、該当する知識・技術・学歴を持つ外国人の方を雇用することは可能です。
その雇用が適正とみなされるには、「高度専門」にふさわしい労働環境と待遇が必要です。
外国人の方にも、専門性を明らかにする学歴や職歴の証明書を取り寄せてもらわなければなりません。自己申告というわけにはいきません。
予想より厳しい、そういったお声が多いです。

ルールを軽視して、または曖昧なままの外国人雇用は、結局、雇用する側される側ともに良い結果にはなりません。
たった一度の悪い結果が、双方に付きまといます。関わった行政書士にもついてまわります。

法律を守る、当たり前のことがもどかしくややこしいのですが、決して怠ってはならないことです。