永住許可申請

日本で生活する外国人が、
何年か置きに在留期間の更新をすることなく、
日本でずっと暮らしたいと思う場合には、
入国管理局に、永住許可を申請することになります。

申請が許可されると、お持ちの在留資格が「永住者」に変更されます。

永住者の資格には、在留期間が無いので、
永住が許可されると、在留期間の更新を行う必要がなくなります。

また、資格外活動許可申請の必要もありません。

永住者の在留資格は、住宅ローンの融資や、不動産によってはその入居のために求められることがあります。

様々な観点から、在留資格永住者は、
日本社会で暮らす外国人の方にとって、
とても大きな信用となり、メリットがあります。

そのため、他の在留資格に比べ、慎重に審査する必要が有り、
「素行が善良であること」
「生計維持能力を有する」
「日本の利益と合致する」
といった条件が必要で、
概ね10年以上の日本での在留実績と、
5年以上の勤務実績が必要になります。

(この点、帰化申請に必要なのは5年以上の在留実績と3年以上の勤務実績で、永住よりも緩やかです)

ただし、日本人や永住者の妻(夫)や子等は、条件が大幅に緩和されます。

  • 永住申請するための条件
  • 素行が善良
  • 前科(犯罪歴)が無い
  • きちんと納税している(原則過去3年間の納税証明書)
  • 善良な市民として生活している
  • 生活力がある
  • 原則過去3年間の所得を見られる(所得(課税)証明書)
  • 安定した収入(給料)か財産がある
  • 預貯金がある
  • 日本の利益に合致
  • 暴力団、蛇頭、テロ組織等に加入していないか?(不利な条件)
  • 過去に日本から表彰されている(有利な条件)
  • 被災地に寄付をして感謝状をもらっている(有利な条件)
  • 原則10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は勤務し、定着している

原則10年在留に関する特例もあり、
専門家のサポートが必要な許可申請の一つといえます。

在留資格永住者をご希望の方は、
ご自身が上記に該当するか、今一度確認後、
お近くの申請取次行政書士、または綾織行政書士事務所に、
ご相談ください。