就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは、
日本に在留する外国人の方からの申請に基づき、
その外国人の方が行うことができる「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を法務大臣が証明する文書です。

外国人を雇用等しようとする方は、
その外国人が日本で就労する資格があるのか否かについて、
あらかじめ確認したいはすです。

また、外国人の方も、
就職などの手続きをスムーズに行うためには、
自分が就労できる在留資格を有していることを、
雇用主に明らかにする手段があれば便利です。

そこで、外国人の方が希望する場合には、
その外国人の方が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書が交付され、
雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしたものです。

特に、転職者を雇用しようとお考えの方は、
就労資格証明書の取得をお勧めします。

上陸許可証印や外国人登録証明書を確認すれば、
日本で就労できる外国人なのかどうかは判断できますが、
具体的にどのような活動を行えるのかは判然としない場合が多いです。

万が一、就労できない外国人を雇用してしまった場合、
その外国人の方は不法就労に該当しますし、
雇用した方に対しても、懲役や罰金が科せられることがありますので十分にご注意ください。

就労資格証明書の使い方その2

日本の会社で勤務されている外国人の方が、
同じような内容の仕事をする同じような会社へ転職する際、
便利な使い方があります。
長期の在留期間が認められ、まだその在留期間が何年もある場合、
先に新しい転職先の資料を提出したうえで、
この就労資格証明書交付申請を行うと、
新しい転職先とその仕事内容について審査してもらえます。

もし無事に就労資格証明書が交付されれば、安心して仕事に専念でき、
更新時期になって申請準備のためにあわてたり、結果に不安になる必要がありません。

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