在留資格認定証明書交付申請

外国人を日本に呼びたいときの手続きです。

外国人を日本に呼び寄せ、雇用したい、生活したい、
このような場合、
まず日本の地方入国管理局において、在留資格認定証明書の交付を申請する手続きが必要です。

  • 例えば…
    • 海外の外国人シェフを日本のフレンチのお店で雇いたい
    • 中国人のお客様が多いので、日本語と中国語が堪能な中国人をスタッフに入れたい
    • 外国人と結婚し、日本で一緒に生活したい

などなど。

在留資格認定証明書とは、証明の対象となる外国人の方が、日本で活動するための在留資格に該当し、上陸基準に適合することを証明する書類です。

この証明書は、原則として、呼び寄せたい外国人が日本上陸前で、
日本にいる外国人の知人(例えば配偶者の方や外国人を雇用しようとする雇用主)が交付を申請します。

無事に交付されたら、海外にいる外国人本人にこの証明書を送り、
本人がこの証明書とともに日本の在外公館にビザを申請すると、
通常よりも審査の一部が省略され、
より早くビザの発給を受けられるというものです。

しかし、この証明書が発行されても、必ずビザが発給されるとは限りません。
また、証明書の有効期間は、交付から3か月です。
この期間内に、海外の日本大使館・領事館にてビザ発給の申請をする必要があります。

海外から外国人を呼び寄せる手続は、
現に日本にいる方の在留資格・期間の変更・更新の手続に比べると、
入管に拒否される可能性が高いというのが現実です。

在留資格認定証明書交付申請に際しては、
在留資格に定められた活動を行い、
上陸許可基準を満たしていることを、
過不足無く、訴えることが必要です。

当事務所では、拒否される可能性が高い手続に不安であったり、お仕事などにお忙しいお客様に代わって、入国管理局への在留資格認定証明書交付申請を代行いたします。

この手続は不交付になることが多いため、
事前に、発行される可能性について、
充分に面談を行ない、万全の準備の上で申請いたします。