在留資格変更許可申請

日本での活動内容を変更したいときの許可です

留学生の方が大学を卒業し、日本で日本企業に就職する場合、
日本で働いてる外国人が、日本人と結婚する場合など、
在留資格で定められている活動内容自体を変更しようとする場合には、
在留資格変更許可申請をする必要があります。

  • 変更許可が必要な例
  • 日本への留学生が日本企業へ就職する場合
  • 日本で働いてる方が日本人と結婚する場合
  • 外国人が日本人と結婚したが、離婚して、引き続き日本にいたい場合
  • 日本で働いている外国人が、独立して経営者となる場合
  • 技術者が通訳になるなど、仕事内容が大幅に変わる場合

と、様々あります。

特に、「日本人の配偶者等」という在留資格をお持ちの方が、日本人配偶者と離婚した場合、
そのままでは、次回、在留資格の更新ができなくなります。

そして法改正により、離婚して6か月が経つと、在留資格取消しがされる可能性があります。

しかし、日本人配偶者との子を、離婚した外国人が育てている場合や、
日本での結婚期間が一定以上経っているというときには、
「定住者」という在留資格への変更が許可される可能性がのこされています。
諦めず、お近くの行政書士、または私金原まで、お問い合わせください。