在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請とは、
日本で出生した外国人、
日本国籍を離脱して外国人になった人、
日米地位協定(SOFA)上の身分で在日米軍基地等に在留していた軍人が退役し、引き続き日本に在留を希望する場合、など、
上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、
引き続き日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。

わかりやすい例は、
日本国内で、外国人夫婦の間に子が産まれた場合、
です。
普通、産まれた子は上陸手続きをしていませんね。

これらの事由の生じた日から60日までは、
引き続き在留資格を有することなく、
日本に在留することを認められます。

しかし、60日を超えて在留しようとする場合には、
当該事由の生じた日から、
30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。

外国人夫婦間に子が産まれた場合、
出生から14日以内に、市区町村役所で出生届の提出もお忘れなく。
そして、重要な、出生届受理証明書を取得して下さい。

なお、申請が出生から60日を超えてしまいますと、オーバースティとして取り扱われ、出張所では申請を受け付けてもらえず、本局にて特別な手続きを踏まなければならなくなることがあります。