在留期間更新許可申請

在留資格を有して在留する外国人は、
原則として、与えられた在留期間に限って、
日本に在留することができます。

在留期間更新許可とは、
与えられた在留期間満了後も
現在と同じ在留活動を行いたいとを希望される場合に、
法務大臣に対して在留期間更新許可申請を行い、
在留期間更新の許可を受けることをいいます。

例えば、在留資格技術、在留資格人文知識・国際業務などを有して就労されている方が、
在留期間満了後も引き続き就労することを希望される場合などです。

在留期間更新の手続を行わないまま、
与えられた在留期間を超えて在留した場合、
不法残留や不法就労に該当してしまいます。
それは退去強制の対象となり、
裁判で有罪が確定したときには、
懲役や罰金が科せられます。

また、場合によっては、不法残留者を雇用した方に対しても、
懲役や罰金が科せられることがあります。
充分にご注意ください。

入国管理局は、在留期間が満了する3ヶ月前から在留期間更新許可申請を受け付けております。
余裕をもって申請、または申請取次行政書士にご相談ください。

綾織行政書士事務所は、ついうっかり、を見逃しません。
行政書士金原にご相談いただいた方には、
個人情報を厳密に管理した上で、
在留期間更新の3ヶ月前にご連絡申し上げます。