再入国許可申請

再入国許可とは、
日本に在留する外国人の方が、
一時的に出国し、その後再び日本に入国しようとする場合に、
入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

この再入国許可には、「1回限り有効」のものと、有効期間内であれば何回でも使用できる「数次有効」のものがあります。

日本に在留する外国人の方が、再入国許可を受けずに出国した場合、
その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合には、
その入国に先立って新たに査証を取得した上で、
上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し、再入国許可を受けた外国人の方は、
再入国時の上陸申請の際に、
通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

このように、再入国許可を受けずに出国してしまった場合には、
在留資格及び在留期間が消滅してしまいますので、
現在、在留資格永住者により在留されている方や、
将来、在留資格永住者を取得する可能性がある方は、
特に注意が必要です。

ご注意いただきたいのは、再入国許可は、
現在有している在留資格の在留期限には何の影響もないことです。
すなわち、日本から出国している間に在留期限が過ぎてしまうと、
再入国許可を得ていたとしても、
そのまま日本に再入国することはできません。
再入国ができるのは、あくまでも現在の在留期間の期間内に限られますので、充分にご注意下さい。

みなし再入国許可とは?

在留カードをお持ちの方は、
日本を出国して1年以内にまた日本へ戻るのであれば、
あらかじめ再入国許可を受ける必要がありません。
これを「みなし再入国許可」といいます。