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入国管理局申請取次

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観光できていた外国人はそのまま英会話スクールの講師になっていいの?
もうすぐ卒業の留学生が就職の面接に応募してきたけど……。
外国の人と結婚したい!
などなど。

どんな場合にどんな手続き?

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外国人を雇用したい、外国人の方が飲食店を経営したい、
そんなとき、入館申請取次行政書士がお手伝いできます。

入国管理局

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まず、入国管理局への申請手続が必要になります。

原則として、在留を希望する外国人の方が、自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。

言葉も手続きも不安でいっぱいと存じます。

そこで、申請取次行政書士がお役に立ちます。

申請取次って何ができるの?

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申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。

申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

申請取次行政書士の業務範囲

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申請取次行政書士が取次を行なえる業務の範囲は、以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請

資格外活動許可申請

在留資格変更許可申請

在留期間更新許可申請

在留資格の変更による永住許可申請

在留資格取得許可申請

在留資格取得による永住許可申請

再入国許可申請

就労資格証明書交付申請

申請内容の変更申出

在留資格抹消の願出

証印転記の願出

ご本人にしかできないこと

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但し、上記以外の入国管理局に対する行為、
例えば不法滞在者の出頭申告手続や仮放免許可申請などは、
原則通り本人の出頭が必要です。

本人の出頭が免除されるだけで、申請者本人は日本国内に在留していることが必要です。
海外にいる外国人の代わりに申請を取り次ぐことはできません。
但し、海外から外国人を招聘する場合(在留資格認定証明書交付申請)については、日本にいる申請人の代理人(その人を雇用する会社など)の代わりとして申請を取り次ぐことはできます。

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