ワイン大好きだから、脱サラしてワインのネット通販やりたい!
今やってる青果店でビールを販売したんだが……。
おしゃれな雑貨やで世界の地酒を新商品にしたい!
などなど。
お酒の流通が一般的になり、小学生が単独で出入りするコンビニでも当たり前にお酒が並んでいます。
どこでも買っていたから、自分が売るのも簡単だよね?
いえいえ結構敷居が高いのです。
見ていきましょう。
まずは酒税の仕組みから
酒税は、消費税(注意!消費税法における「消費税」とは異なります。)の一つであり、その消費の背後に担税力(負担する能力)があるとみて課されるものですが、その負担は高率であるため、確実にこれを賦課徴収できる仕組みが必要です。
税金はだれが負担してだれが納めるの?
酒税は、製造者等を納税義務者として、酒類が製造場から移出された時点で課されることとされていますが、製造者が納税した酒税負担は、販売価格の原価を構成することを通じて、最終的には消費者に転嫁されることが予定されている「間接税」です。
何のための免許?
このような酒税の性格からすると、
酒類製造者にとっては、
酒税相当額を含む酒類販売代金が確実に回収されることが必要であることから、
酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保するため、
製造者と消費者との間の流通段階に位置する酒類販売業者については免許制を採用しています。
販売免許の手続き概要
全員必要なの?
酒類の販売業を行うためには、原則として、
販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要がありますが、
次の場合は免許は必要とされていません。
酒類製造者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目) 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合については、販売業免許は必要ありません。
免許の区分
酒類販売業免許は、販売先によって大きく2つに区分されています。
酒類小売業免許 | 消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます) |
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菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)に酒類を販売するため | |
酒類卸売業免許 | 酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するため |
ご注意!
無免許で酒類の販売業を行うことは、酒税法違反として処罰の対象となります。
お酒を売るための許可要件は?
酒類販売許可を得るには、直近3年間の健全経営を証する書面の提出が必要です。
この要件が満たされず、許可が受けられない方は少なくありません。
三年間の実績なく、脱サラして、いきなりワインのネットショップを開くことは、
ほぼ不可能です。
居酒屋などに食材を提供して、がっつり儲けている青果店はこだわりの地酒など販売できるとさらに儲かりますね。
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